Q.従業員の解雇について

解雇は、最も多い相談の一つです。

解雇を行う場合、解雇日の30日前までに解雇予告通知をするか、平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要になります。

普通解雇・懲戒解雇・整理解雇等があり、解雇には基本的には社会常識から見て「客観的に合理的な理由」が必要です。

また解雇制限もあり、例えば

 ●業務上の傷病による休業期間及びその後30日間

 ●産前産後の休業期間及びその後30日間

 ●女性が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことを理由

などに解雇制限が設けられています。

試用期間でも本採用拒否は「解雇」になり、トラブルに発展することもあり、労務リスクの回避・軽減の為、ご相談ください

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