Q.従業員の解雇について
解雇は、最も多い相談の一つです。
解雇を行う場合、解雇日の30日前までに解雇予告通知をするか、平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要になります。
普通解雇・懲戒解雇・整理解雇等があり、解雇には基本的には社会常識から見て「客観的に合理的な理由」が必要です。
また解雇制限もあり、例えば
●業務上の傷病による休業期間及びその後30日間
●産前産後の休業期間及びその後30日間
●女性が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことを理由
などに解雇制限が設けられています。
試用期間でも本採用拒否は「解雇」になり、トラブルに発展することもあり、労務リスクの回避・軽減の為、ご相談ください